外国人労働者の受け入れ機関は助成金がもらえる
外国人労働者を雇用する際に利用できる助成金6つ
- 雇用調整助成金
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
●雇用調整助成金
出典:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【概要】
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動が縮小してしまった事業主に向け、従業員の雇用維持の目的で休業手当などの一部を助成する制度のことです。
【支給対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
参考:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【助成額と支給限度日数】
出典:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
●業務改善助成金
【概要】
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
【支給対象となる事業主/条件】
1. 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
【助成額と支給限度日数】
【概要】
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
【支給対象となる事業主/条件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
(2) 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
b. 母子家庭の母等
c. 父子家庭の父
d. 日雇労働者
e. 季節労働者
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. ホームレス
h. 住居喪失不安定就労者
i. 生活困窮者
(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(4) 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
【助成額と支給限度日数】
●キャリアアップ助成金
【概要】
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
この助成金は次の7つのコースに分けられます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等改定コース
4. 賃金規定等共通化コース
5. 諸手当制度等共通化コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7. 短時間労働者労働時間延長コース
※コースの詳細については公式サイトをご覧ください。
【支給対象となる事業主/助成額と支給限度日数】
●人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
【概要】
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
【支給対象となる事業主】
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1. 雇用労務責任者の選任
2. 就業規則等の社内規程の多言語化
3. 苦情・相談体制の整備
4. 一時帰国のための休暇制度の整備
5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
【助成額と支給限度日数】
上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
区分 |
支給額(上限額) |
生産性要件(※)を |
支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
生産性要件(※)を |
支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
※生産要件に関してはこちらをご覧ください。※生産要件に関
【支給対象経費】
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
参考:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)