在留資格「特定技能」の新設により「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し特定技能研修を経て特定技能による外国人の受け入れが可能となりました。
そこで登場してくるのが「登録支援機関」。
今回は「登録支援機関」について解説します。
外国人の日常生活や社会的支援を行う「登録支援機関」
外国人の生活や社会的な支援を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。
1号特定技能外国人・・・特定技能には「1号」と「2号」に分けられ、「1号」は相当程度の知識もしくは経験が必要とされる。
登録支援機関の登録を受けるための基準としては、
1. 認定を受ける機関自体が適切がどうか(例:5年以内に出入国や労働法令違反がないこと)
2. 外国人を支援したりサポートする体制が整っている(例:外国人が理解できる言語の対など)
が挙げられます。
登録支援機関の義務として
1. 外国人への支援を適切に実施すること
2. 出入国在留管理庁への各種届出を提出していること
が条件となります。
義務になるため、各項目の努めを果たさない場合は登録自体が取り消される場合があります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁の届け出を提出した受入れ機関から業務委託を受けて活動しています。
受入れ機関は、外国人と雇用契約を締結した上で、支援を行ったり雇用契約に則った報酬を適切に支払うことが義務とされています。
受入れ機関についても出入国在留管理庁では要件を定めています。
実質的な雇用契約はすべてこの「受入れ機関」が支援の指揮を執っています。
受入れ機関は「1号」の特定技能を有する外国人に対して、「特定技能1号」における活動に伴う日常生活や社会的な生活を支援する実施計画「支援計画」を作成し支援をします。
受入れ機関が作成した「支援計画」に基づき、支援の一部または全てを支援委託契約を締結した登録支援機関へ依頼することができます。
もちろん受入れ機関が支援することも可能です。
登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁・長官の登録を受ける必要があります。
1度認定を受けると5年間活動することが可能で、更新することもできます。
また、晴れて登録支援機関へ登録されると登録支援機関の登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
登録支援機関として必要な届け出から活動までの流れ
登録支援機関として活動するためには、予め出入国在留管理庁にて届け出を提出し、本庁長官によって承認を得なければなりません。
登録支援機関として必要な届出から活動するまでの流れは下記の通りになります。
登録事項変更に係る届出書の提出
・登録事項変更に係る届出書の提出
出入国在留管理庁長官宛に、法人番号や登録番号、申請する機関の名称や申請する機関の住所などの項目を満たして提出します。
登録には申請手数料が必要となります。(新規登録の場合2万8,400円,登録更新の場合1万1,100円)
審査を経て、問題なければ登録支援機関として活動の許可がおります。
登録申請に係る審査は約2か月間を要します。支援業務を開始する予定日の2か月前までには申請を行ったほうが良いでしょう。
・登録に必要な書類
□登記事項証明書
□手数料納付書(収入印紙を貼付)
□役員の住民票の写し(法人の場合提出が必要です。本籍地記載有・マイナンバー記載が無のもの)
など
支援計画の実施状況に関する届出 (3ヶ月毎)
・支援計画の実施状況に関する届出
支援計画の実施状況に関する届け出では、国税庁が指定した13ケタの法人番号、特定技能所属機関の他、1号の特定技能を有する外国人の氏名、生年月日、在留カードの番号などを記載します。
具体的な支援の実施状況として「空港への送迎」「住居の確保・生活に必要な契約に関する支援」「日本語学習の機会の提供」について、項目の実施・未実施を問われます。
登録支援機関として登録をする場合、中長期在留者に対して適正な受入れの実績があるかどうかも要件として含まれています。
登録支援機関として活動するための要件
①~④のいずれかに該当することが必須です。
①登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある
②登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること
③選任された支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した一定の経験があること
④①~③までに掲げるもののほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること
①登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある
永住権を持つ永住者や、日本人の配偶者以外の在留資格である人を雇用した場合は①に該当しません。
留学生のアルバイトに関しても①に該当しないため注意が必要です。
②登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験があること
行政書士法人や社会保険労務士など士業として活動し、在留外国人に関する相談業務(申請の相談、労務相談)などが該当者となります。
③選任された支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した一定の経験があること
②で挙げた士業以外の法人が該当します。
例)人材紹介事業の企業
④①~③までに掲げるもののほか,これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること
該当対象例)
独立行政法人、非上場の企業、上場している企業など