2019年4月に施行された改正入管法は、「特定技能」と呼ばれる在留資格を新設しました。
長らくの間、日本における外国人の就労環境は厳しく制限されてきましたが、今回の法改正によって広く門戸が開かれ、人材不足解決の糸口になることが期待されています。
本記事では、主に外国人の雇用を検討されている企業の方に向けて、新たな在留資格「特定技能」の解説を行います。
従来の制度と異なる点や、具体的な雇用方法などを知りたい方はご一読ください。
そもそも特定技能とは
そもそも、なぜ「特定技能」の在留資格は生まれたのでしょうか。
施行された背景には、少子高齢化に伴う人材不足問題があります。
昨今、日本は中小事業者を中心に深刻な人材難に陥っており、生産性の向上や国内人材の確保といった対策を練ろうにも限界がある状況です。
かといって、国外から人材を確保しようにも、従来の入管法は原則として外国人の単純労働を禁止しており、外食業や介護業などで雇用することは極めて困難でした。
そこで政府は新たな枠組みを設け、一定のルールのもとで、即戦力となる外国人の就労を認めました。
その枠組みこそ、在留資格「特定技能」です。
特定技能には2種類ある
「特定技能」の資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分されます。
それぞれの違いを簡単に見ていきましょう。
特定技能1号
「特定技能1号」とは、以下の特定産業分野において、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持った外国人に与えられる資格です。
特定技能1号の対象となる業種は、以下の14分野に及びます。
業種によって所管省庁や運用方針が異なる点に留意してください。
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特定技能1号の在留期間は5年までと定められており、家族の帯同は基本的に認められていません。
一部の業種に関しては、要件を満たすことで「特定技能2号」へのステップアップが可能です。
特定技能2号
「特定技能1号」のうち、長年の実務経験により特に熟達した技能を持つ外国人は、「特定技能2号」へと移行できます。
現在のところ、特定技能2号への移行が認められているのは以下の2業種のみ。
それも2021年以降の運用開始とされており、今後の動向に目を向けたいところです。
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特定技能1号と違って、特定技能2号は家族の帯同が認められており、在留期間の制約もありません。
したがって、他の在留資格のように要件を満たすことで資格を更新し、最終的に永住権を取得することも可能です。
技能実習との違いは?
「特定技能」と似た制度として、「技能実習」を思い浮かべる方も多いでしょう。
どちらも在留資格である点で共通していますが、その目的はまったく異なります。
1993年に開始した「技能実習」は、端的に言って「国際貢献」を目的としています。
より具体的には、開発途上国の人々に日本の技術を学んでもらい、その国の経済発展に協力するという趣旨で制定されました。
したがって、技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(第3条第2項)ことが明記されています。
技能実習生が単純労働に従事することは、長らく禁止されていたのです。
一方の「特定技能」は、前述の通り「労働力の確保」を目的としたものです。
人材不足問題の解決を図るべく、単純労働も含めた業務で外国人を雇用できるように制定されました。
ちなみに、技能実習制度の協力国は、インドや中国、ベトナムなど、現時点でアジア14か国となっています。
これに対して、特定技能の資格に国籍の規定はありません。
条件さえ満たせば、基本的にどの国からでも労働者を受け入れることが可能です。
また、技能実習生は原則として転職ができませんが、特定技能資格者は同じ業種に限り転職が認められています。
その他にも多くの違いがあり、両者を混同しないように注意が必要です。
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※円滑な受入れ体制を整備するため、日本と諸外国との間で協力覚書(MOC)の締結が進んでいる。
特定技能の取得方法は?
特定技能の在留資格を得るためには、「技能評価試験への合格」もしくは「技能実習2号の修了」という条件を満たす必要があります。
以下で詳しく見ていきましょう。
技能評価試験に合格
それぞれの業種における技能評価試験(技能試験および日本語試験)に合格すると、晴れて「特定技能1号」の有資格者となります。
技能評価試験の内容は業種によってさまざまで、難易度も一概に測ることはできません。
基本的に、17歳以上の方に受験資格があります。
技能実習2号の修了
技能実習2号を良好に修了した者は、特定措置として技能評価試験が免除され、「特定技能1号」に移行することが可能です。
ただし大前提として、技能実習の職種と特定技能の職種が一致している必要があります。
それでも多くの技能実習生が、特定技能に移行することで日本在留の道を選ぶでしょう。
「特定技能」外国人を雇用するには
ここまでは「特定技能」の制度内容を解説してきました。
それでは、実際に企業側がとるべき対応とはどういったものでしょうか。
「特定技能」外国人を雇用するためには、「特定技能所属機関」(受入れ機関)の届け出を行わなければなりません。
以下では、「特定技能」外国人を雇用する「特定技能所属機関」(受入れ機関)と、その取り組みをサポートする「登録支援機関」について解説します。
特定技能所属機関(受入れ機関)
「特定技能」外国人を雇用する企業は、特定技能所属機関(受入れ機関)と呼ばれます。
特定技能所属機関は、外国人を雇用するための条件を充分に満たしていなければなりません。
具体的な条件は以下の通りです。
- 雇用契約が適切であること(例:日本人と同じ賃金体系である)
- 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:当該国の言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活ガイダンスやオリエンテーションの実施している)
複数の条件が設定されていますが、なかでも外国人への支援策(3と4)が、企業における一番のハードルかもしれません。
出入国時の送迎や住宅の確保、定期的な面談の実施など、実際に行わなければならない項目は多岐にわたります。
とはいえ、必要以上に身構えることはありません。
受入れ機関の負担を減らしてくれる制度として、次の項目で解説する「登録支援機関」があります。
登録支援機関
「登録支援機関」とは、受入れ機関に代わって支援計画の作成と実施を行う機関のことです。
一般企業はもちろん、各種業界団体や、行政書士などの個人も登録支援機関の認可を受けています。
受入れ機関の担う業務は多く、その内容も複雑さを極めます。
自社で一から体制を整えるとなると、膨大な手間と費用がかかるでしょう。
その点、登録支援機関を活用すれば、企業側は効率よく外国人の受入れを進めることができます。
今後、特定技能の制度が普及するにつれて、いっそう需要が高まっていくに違いありません。
まとめ
本記事では在留資格「特定技能」に関して、新設された目的や技能実習との違い、実際の雇用方法などを解説しました。
「特定技能」は2019年に始まったばかりの制度であり、企業側への周知も進んでいるとはいえません。
政府は2024年までに約34万人の外国人受入れを見込んでいますが、実際には2020年9月の時点で1万人にも満たないのが現状です。
しかし、少子高齢化に伴う人手不足問題は、日本が直面している喫緊の課題です。
当社では特定技能のベトナム人を多数ご紹介しているので、ぜひ制度に対する理解を深め、積極的に受入れを検討してみてください。