特定技能とは、2018年12月の臨時国会で「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立、新設された在留資格を指します。
この特定技能とは、中小や小規模事業者など、人手不足が深刻な分野に、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れていくために始まったものです。
特定技能の制度による外国人の受け入れは、人材確保が困難な14の特定産業分野に限って実施され、大都市圏やその他、特定の地域に就労者が集中することのないよう配慮して人員配置が行われます。
つまり、都会よりも地方、大企業よりも中小企業の人手不足を解消するための制度であるといえます。
以前より実施されている技能実習(団体管理型)と、特定技能(1号)との違いとして、主なものは、外国人の技能水準と転籍・転職の可否です。
技能実習として入国する外国人に、求められる技能水準は特にありませんが、特定技能の場合、相当程度の知識又は経験が求められています。
また、技能実習制度を利用し、入国した場合、最初に就いた職場から転籍することはできません(実習実施者の倒産等やむを得ない場合を除く)。
しかし、特定技能の場合、同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務分間においては転職が可能となっています。
「特定技能」外国人が活躍できる14分野
特定技能外国人が活躍できる職業は、以下の14分野です。
すべての分野における人材基準は、国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験N4以上(※)の日本語能力を持った外国人のみとなっています。
また、すべての分野の雇用形態は、直接雇用(農業と漁業のみ派遣雇用も可能)となっており、受入れ機関に対しては、担当省庁が組織する協議会に参加することや、調査又は指導に対して、必要な協力を行うこととが条件として課されています。
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特定技能1号とは?
在留資格特定技能には、特定技能1号と、特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号とは、以下のような内容の在留資格となります。
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技能実習2号とは、技能実習生として入国して、2~3年目となり、技能等に習熟した外国人を指します。
特定技能2号とは?
特定技能2号とは、以下の内容の在留資格となります。
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特定技能外国人の日本語能力について
特定技能外国人が携わる14分野の人材基準である、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」を判定するためのものです。
最も基礎の段階をA1とし、A2、B1、B2、C1、とレベルが上がっていき、最上位はC2(熟達した言語使用者)です。
特定技能1号の在留資格を得るために、必要となる日本語能力水準は、A2となっており、能力の目安としては、以下の通りとなっています。
- ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
- 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
- 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
この試験は、コンピュータを使用するコンピューター・ベースト・ラスティング(CBT)方式で実施され、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル及び日本国内で受験が可能となっています。
この試験を通過し、在留資格を得た特定技能外国人は、初歩的な日常会話に対応できる日本語能力を持っているといえるでしょう。