【特定技能:介護】介護人材不足の解決策?外国人介護人材について

2021年08月12日

 

日本では新たな在留資格「特定技能」により、介護業界でも外国人労働者を受け入れる取り組みがなされています。

人材不足に頭を悩ませている介護事業所であれば、外国人労働者の雇用を検討されたこともあるのではないでしょうか?

しかし、何も知らないまま雇用すれば、在留期間などを含めたトラブルの原因につながる恐れもあります。

そこで今回の記事では、トラブルを避けるためにも知っておきたい知識や注意点として

  • 「特定技能」における介護が認められた経緯
  • 「技能実習生」など他の在留資格とのちがい
  • 「特定技能:介護」の資格取得要件

上記3つのテーマをもとに紹介させていただきます。

外国人労働者の雇用を検討されている方は、参考にしてみてください。

もくじ

「特定技能」における介護が認められた経緯

  • 外国人労働者を受け入れなければ介護事業は成り立たない?
  • 介護をふくめた在留資格「特定技能」は2019年4月より開始
  • 特定技能の在留期間は5年

介護分野における他の在留資格とのちがい

  • 技能実習生とは?
  • EPA介護福祉士候補者とは?
  • 在留資格:介護とは?

「特定技能1号:介護」の資格を取得するには?

  • 「特定技能:介護」の取得には2種類の試験に合格する必要がある
  • 技能実習生から特定技能への切り替え
  • EPA介護福祉士候補者の在留期間満了
  • 介護福祉士養成施設を修了

「特定技能」における介護が認められた経緯

 

介護の仕事といえば専門的な知識や技術に加えて、言語を含めたコミュニケーションが求められます。

そのため本来であれば、日本語が問題なく通じる日本人が担うべき専門職といえるでしょう。

しかし、介護業界の現状は外国人労働者に頼らざる得ない状況ともいえます。

 

外国人労働者を受け入れなければ介護事業は成り立たない?

超高齢化社会をむかえた日本では、介護人材は2020年時点ですでに約26万人不足、2025年では約38万人不足といったデータもあります。

参考:2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値) 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html

もはや日本人の介護人材だけでは、介護事業は成り立ちません

在留資格「特定技能」を持つ外国人労働者は、介護事業において貴重な人材となるでしょう。

 

介護をふくめた在留資格「特定技能」は2019年4月より開始

現在、「特定技能」として認められているものは14種類あり、介護をはじめとする人材不足に悩む業種が対象です。

  • 介護
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 建設業
  • 農業
  • 漁業
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 造船・船舶業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 飲食料品製造業

以上が「特定技能1号」の業種となり、介護においては「特定技能1号介護」と表記します。

※特定技能2号については建築業、造船・船舶業のみ(2021年より開始予定)


 

特定技能の在留期間は5年

在留期間は5年となります。

なお一時帰国の間も、在留期間として含まれます。
 

 

介護分野における他の在留資格とのちがい

介護分野における在留資格としては、「特定技能1号:介護」のほかに以下の3つが存在します。

  • 技能実習生
  • EPA(※)による介護福祉士候補者
  • 在留資格「介護」

※EPAとは?

日本との2国間による経済連携協定で、物品やサービス、人材などの流通をスムーズに行うことが目的です。

また、特定技能と、その他の在留資格の主なちがいは、以下の3つがあげられます。

  • 目的
  • 期間
  • 国籍

表にすると以下のようになります。

 

目的

期間

国籍

特定技能1号:介護

人手不足の解消

1~5年

定めなし

技能実習生

国際協力

5年

東南アジアの一部

EPAによる

介護福祉士候補者

経済連携

資格取得

原則4年

3か国のみ

在留資格「介護」

専門技術を持った

人材の受け入れ

更新すれば期限はない

定めなし

ほかの在留資格と大きなちがいとして「特定技能1号:介護」はあくまでも人材不足の解消が目的です。

参考:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000497111.pdf
 

 

技能実習生とは?

国際協力の推進を図るため、実習生には日本の技術・技能を母国の発展に役立ててもらうことが目的となっており、人材不足を補うための制度ではありません。

特定技能とおなじく様々な業種で実習生を受け入れており、ベトナム・インド・フィリピン・ミャンマー・タイなどの国が対象となっています。
 

 

EPA介護福祉士候補者とは?

日本の介護福祉士資格の取得を目指す実習生を指し、インドネシア・フィリピン、ベトナムの3か国から受け入れています。

EPA介護福祉士候補者の条件として

  • 介護・看護の知識や経験について、それぞれの国で実務経験を積んでいる
  • 日本語研修を受ける

の2点を満たしたうえで日本に滞在可能となります。

在留期間(4年)のうちに介護福祉士養成学校(2年)、または介護施設での実務、研修(3年)を経て、国家試験の合格を目指します。

参考:EPA介護福祉士候補者の受入れについて(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000261i3-att/2r985200000261r3.pdf

 

EPA介護福祉士候補者が試験に合格し資格を取得した場合

次に紹介する「在留資格:介護」への切り替えが可能です。



在留資格:介護とは?

介護福祉士の国家資格を持った外国人労働者を、日本の介護施設で受け入れることが目的です。

よって在留期限は定められていません。(更新は必要)

一般的な手順として、

  1. まず入学要件となる日本語試験に合格したのちに「在留資格:留学」を取得。
  2. その後、滞在中に
  3. 介護福祉士の養成学校の2年間を修了(2年間のうちに日本語習得)
  4. 国家試験を受験
  5. 試験に合格、介護福祉士の国家資格を取得
  6. 在留資格を「留学」から「介護」に切り替え
  7. 日本の介護施設に勤務する

となります。
 

 

「特定技能1号:介護」の資格を取得するには?

特定技能:介護を取得するためには4つの方法があります。

  • 2種類の試験に合格する(日本語試験、介護技能試験)
  • 第2号技能実習生から「特定技能1号:介護」へ
  • EPA介護福祉士候補者の在留期間満了
  • 介護福祉士養成施設を修了

「特定技能:介護」の取得には2種類の試験に合格する必要がある

  • 介護技能評価試験
  • 介護日本語評価試験

以上の2種類の試験を合格することで「特定技能:介護」の資格を取得すれば、日本に滞在可能となります。
 

介護技能評価試験

利用者の状況に応じて「介護にかかわる基本的な能力や知識に基づいた業務を行えるレベル」が求められます。

  • 試験言語:現地の言語
  • 問題数:45問
  • 試験時間:60分
  • 実施方法:CBT(コンピューター。ベースト・テステベースト)
  • 実施回数:毎月
  • 対象年齢:17歳以上

参考:介護分野における特定技能外国人の受入れについて 厚生労働省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

問題内容:高齢者の身体の変化にかかわる知識、介護の手順やコミュニケーション術な

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