特定技能を徹底解説 | 外国人採用を進めるための基礎知識

2021年08月12日

「特定技能」とは、2019年4月に新設された在留資格の1つです。

日本では少子高齢化の影響により、多くの企業が人材不足に悩んでいます。

国内のみでの人材獲得が年々難しくなっている中、日本の産業を支える担い手として注目されているのが外国人労働者です。

特に人手不足の14業種で外国人労働者を積極的に活用することが、日本の成長を支える事に繋がります。

そこで本記事では、「特定技能」についての基礎知識を徹底解説していきます。

 

特定技能の概要

「特定技能」の在留資格は、労働力不足を解消する手段の1つとして新設されています。

以前は、外国人労働者による単純労働は認められていませんでした。

労働力不足の問題解決は、企業努力による生産性向上と国内人材の確保に頼るところが大きかったのです。

しかし、日本の人口及び生産年齢人口が減り続けている中、もはや企業努力だけでは労働力不足を補えない状況に直面しています。

下図は経済産業省が2018年に発表した「日本の将来人口の予測」です。

人口減少とともに、生産年齢人口の減少が加速していくと予想されています。

この予測を受け、政府は日本経済の成長を持続させるため、単純労働を含む業種においても外国人労働者の受け入れ解禁に踏み切ったのです。

 

出典:2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について「経済産業省」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf

 

特定技能で就労可能な14業種

「特定技能」が在留資格として新設されてからは、「特定産業分野」における外国人労働者の就労が可能となりました。特定分野の定義は次の通りです。

 

特定産業分野の定義

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野”

出典:特定技能外国人受入れに関する運用要領「出入国在留管理庁」http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf

 

特定産業分野14業種

特定産業分野として指定されている業種は次の14分野です。

雇用形態は原則として正社員となります。

ただし、農業と漁業においては繁忙期や閑散期が、季節や地域の違いで影響を受けるため、派遣での受け入れも認められています。


 
 

分野

受入れ見込数(※5年間の最大値)

従事する業務

雇用形態

厚生労働省

介護

60,000人

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕

直接

ビルクリーニング

37,000人

・建築物内部の清掃〔1試験区分〕

直接

経済産業省

素形材産業

21,500人

・鋳造・金属プレス加工・仕上げ
・溶接・鍛造・工場板金・機械検査
・ダイカスト・めっき・機械保全
・機械加工
・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13試験区分〕

直接

産業機械製造業

5,250人

・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て
・溶接・鍛造・鉄工・機械検査
・プリント配線板製造・工業包装
・ダイカスト・工場板金・機械保全
・プラスチック成形・機械加工・めっき
・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18試験区分〕

直接

電気・電子情報関連産業

4,700人

・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造
・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金
・電子機器組立て・塗装・めっき
・電気機器組立て・溶接〔13試験区分〕

直接

国土交通省

建設業

40,000人

・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装
・左官・屋根ふき・コンクリート圧送
・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工
・建設機械施工・鉄筋継手〔11試験区分〕

直接

造船・舶用業

13,000人

・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て〔6試験区分〕

直接

自動車整備業

7,000人

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 〔1試験区分〕

直接

航空業

2,200人

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕

直接

宿泊業

22,000人

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕

直接

農林水産省

農業

36,500人

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕

直接

派遣

漁業

9,000人

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理
・収獲(穫)・処理、安全 衛生の確保等)〔2試験区分〕

直接

派遣

飲食料品製造業

34,000人

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)〔1試験区分〕

直接

外食業

53,000人

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)〔1試験区分〕

直接

※14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人

出典:在留資格「特定技能」について「出入国在留管理庁」

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

 

特定技能は1号と2号に分類される

「特定技能」の在留資格は1号と2号に分類されます。

「特定産業分野」での就労を希望する外国人労働者は、まず「特定技能1号」を取得しなければなりません。

「特定技能2号」は「特定技能1号」を修了した外国人労働者が希望する場合のみ移行可能です。

ただし、「特定技能1号」では14業種で就労可能ですが、「特定技能2号」では「造船・舶用工業」と「建設業」以外での就労は許可されていません。

 

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント

・在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・家族の帯同:基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント

・在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準: 試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

出典:在留資格「特定技能」について「出入国在留管理庁」

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

 

「特定技能1号」での在留期間が最長5年なのに対し、「特定技能2号」では上限がありません。

要件を満たしている限り、実質的に永住も可能となります。

そのため、家族の帯同も条件付きで認められ、日本で生活の基盤を築くことができるでしょう。


 

特定技能測定試験

「特定技能」の在留資格を得るには「特定技能測定試験」に合格する必要があります。

「特定技能測定試験」には「技能試験」と「日本語能力試験」の2種類があり、それぞれの基準を満たさねばなりません。

 

技能試験で求められる技能水準:

従事する分野における必要な知識や経験を相当程度有していること。

 

日本語能力試験で求められる日本語レベル:

日常生活や業務で必要とされる程度の日本語力を有していること。

 

特定技能と技能実習の違い

在留資格には多くの種類があり、分かりにくいとの声も聞かれます。

特に「特定技能」と「技能実習」を混同する人は少なくありません。

ここでは、「特定技能」と「技能実習」の違いを見てみましょう。

 

技能実習

「技能実習」は「発展途上国への技能移転」を目的として創設されました。

基本理念は「国際協力の推進」です。受け入れ人数は上限が設けられ、転職は原則認められていません。

 

特定技能

「特定技能」は人手不足が深刻な「特定産業分野」を支える外国人労働者を受け入れる制度です。

同一業種での転職が認められ、「介護」と「建設」以外の分野では受け入れ人数が無制限となっています。

出典:在留資格「特定技能」について「出入国在留管理庁」

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf


 

特定技能の受け入れ機関について

「特定技能」制度では、外国人労働者を雇用する企業を「受け入れ機関」と呼びます。

外国人労働者が所属可能なのは1つの機関のみです。

「受け入れ機関」には、受け入れるための基準や義務が次の通り定められています。

 

1. 受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準

・外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
・機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2. 受入れ機関の義務

・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
・外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。
 全部委託すれば「1の3)」も満たす。

・出入国在留管理庁への各種届出


(注)「1)~3)」を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

出典:在留資格「特定技能」について「出入国在留管理庁」

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

 

特定技能の登録支援機関について

「登録支援機関」とは、「特定技能」外国人労働者の受け入れに伴う「支援計画作成」や「支援業務」を委託される外部機関です。

受け入れ時の様々な手続きが負担となる企業は、「登録支援機関」を活用すれば負担が軽減できます。

 

1. 登録を受けるための基準

・機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2. 登録支援機関の義務

・外国人への支援を適切に実施
・出入国在留管理庁への各種届出

(注)「1)2)」を怠ると登録を取り消されることがある。

出典:在留資格「特定技能」について「出入国在留管理庁」

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

 

特定技能制度を活用し外国人採用を成功させよう

少子高齢化により加速する日本の労働人口減少は、多くの産業で深刻な人手不足をもたらしています。

採用に携わる立場にある人は、もはや国内人材のみに固執すべきではありません。

特定産業分野14業種における外国人就労の解禁は、人手不足に悩む多くの企業に新たな道を示しました。

今後も外国人労働者の受け入れは拡大していくでしょう。

外国人採用に携わるなら「特定技能」を理解しておく必要があります。

そして、「特定技能」制度を積極的に活用し、外国人採用を成功に導きましょう。