少子高齢の社会である日本。
特に影響を受けているのは、人材不足の業界の雇用主の方ではないでしょうか。
特に介護の業界では、なかなか人材を見つけるのが厳しいという現状があるようです。
この記事では、そんな介護業界の方向けに、近年新たに始まった特定技能「介護」という制度をご紹介します。
この制度を利用することで、外国人の雇用が可能となります。
この記事では、外国人を雇用する際の方法や必要な手続き、注意点などを詳しく解説していきます。
そもそも特定技能「介護」とは?
特定技能とは、人手不足に対応するため、人材不足にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人の人材を受け入れる制度です。
平成31年4月1日に施行された、かなり新しい制度です。
現在14の分野で「特定技能」のビザが認められていて、その中に一つに「介護」があります。
介護は高齢化の影響をダイレクトに受ける分野でもありますので、今後さらにこの特定技能の利用が加速していく分野であるといえます。
介護以外にも、ビルクリーニング・建設業・宿泊・農業・漁業・外食業などの分野でも特定技能が認められています。
特定技能「介護」の資格要件とは?
特定技能「介護」で在留のビザを取り、実際に外国人が働くためには、国が定めた試験に合格する必要があります。
一定の介護技能と日本語での会話能力が認められた人材のみが、実際に介護の現場で働くことができます。
この項目ではその資格試験の内容についてご紹介します。
試験の概要
この資格を取得するためには以下の2つに合格する必要があります。
- 技能試験(介護技能評価試験)
- 日本語試験
●介護技能評価試験
全45問60分で受験料は1,000円程度
●介護日本語評価試験
全15問30分受験料1,000円程度
ただし、下記に当てはまる場合は技能試験・日本語試験が免除されます。
- 介護分野の第2号技能実習を修了した方
- 介護福祉養成施設を修了した方
- EPA介護福祉候補者としての在留期間満了(4年)の方
特定技能「介護」で外国人を受け入れるのに必要な手続き
前の項目では、外国人が特定技能「介護」の要件を満たすための方法でしたが、実際に受け入れる側が、外国人を雇うためにどういった手続きが必要なのかを見ていきましょう。
外国人介護士と介護施設は「特定技能雇用契約」を締結する必要があります。
さらに、受入れ先となる介護施設では「1号特定技能外国人支援計画」を策定しなければなりません。
そして、この計画を策定後に、介護施設は地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を作成して、提出します。
その後、在留監理局から証明書を発行されるので、この証明書を外国人に送付し、在外公館に美是を申請し、外国人が日本に入国するという流れです。
この後、介護施設は「生活オリエンテーション」を実施するということも決まっています。
これらの手続きは難しく感じるかもしれませんし、地方出入国在留管理局へ出向く必要がありますが、流れが決まっているので、やることをしっかりと理解していれば難しいものではありません。
特定技能「介護」で外国人を受け入れるときの注意点
外国人を実際に受け入れるためには、以下のような基準を満たす施設でなくてはいけません。
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
あくまで、労働力の不足を補うために制度ですので、他の日本人労働者と同じように、精度を利用して外国人を扱うことが求められています。
また、過去に労働基準法や出入国での違反がないこと、外国人を支援できる体制があることが求められます。
過去に外国人労働者を雇用したことがない施設では、外国人の受け入れ・サポートの態勢を整えることが一番の課題かもしれません。
特定技能「介護」で外国人を受け入れるときの仕事内容
特定技能「介護」で雇用した外国人には、以下のように従事させることができる業務が決まっています。
“1.1号特定技能外国人が従事する業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、上記第1の試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。
また、1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。”
「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
介護福祉士国家試験の受験資格要件の「介護実務」と認められるような内容は従事可能となっています。
具体的には身体介護やそれに付随する業務です。
ただし、介護される人に自宅に出向くような、訪問介護には従事できないことになっていますので注意が必要です。
特定技能「介護」で外国人を受け入れるときの報酬や雇用形態
先ほどの受け入れ施設側の基準の項目でもお伝えしましたが、「報酬額が日本人と同等以上」と定められています。
つまり、他の日本人職員と同じ待遇にしなければなりません。
また、雇用形態も定められており、派遣などの使用は認められておらず直接雇用でかつフルタイム(労働日数が週5日以上・年間217日以上・週労時間30時間以上のすべてを満たす)である樋地陽があります。
つまりは直接、フルタイムのしっかりとした雇用をすることが条件となっています。
特定技能「介護」を使って上手に人手不足を解消しよう
この記事では、特定技能「介護」を使って、外国人を雇用する方法や手順、外国人が受ける試験の内容などを解説しました。
外国人を雇用するための体制づくりや、普段耳にしないような手続きなどハードルが高く感じたかもしれません。
しかし、この制度のメリットは今まで雇うことのできなかった「海外の人材」という非常に可能性を秘めた人々を雇うことができる点にあります。
また、対象となる人は限られているかもしれませんが、国内より数十倍も人口がいる世界から人を雇うことができる点も非常に魅力です。
ぜひ、人材でお困りの介護施設は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。