特定技能外国人を介護職で受け入れるメリット!登録支援機関についても解説

2021年08月12日

『画像引用:「unsplash

介護職の人手不足を解消するためには「特定技能」の外国人を受け入れるという方法があります。

しかし「受け入れ機関になる方法が分からない」「そもそも制度自体よく知らない」という声も多く、普及が遅れているのが実情です。

当記事では、介護業界における特定技能の現状を紹介します。

最後までお読みいただけば、介護で特定技能の人材を受け入れるメリットや、受け入れ方法などの理解を深めて頂けるでしょう。

 

1.介護分野における「特定技能」の概要

特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野に対応するために2019年に開始された外国人の在留資格です。

誰でも得られる資格というわけではなく、一定の技能と日本語能力基準を満たした場合のみ、特定技能としての在留を許可されます。

厚生労働省の「介護人材確保対策」によると、75歳以上の人口は2025年には全体の18.1%にのぼるともいわれています。

そのため介護業界は人材不足が慢性化しており、これまでも政府は様々な対策をとってきました。

そのうちの一つが、外国人労働者の受け入れです。

介護分野ではこれまでも、下記3つの資格に基づいて外国人労働者の受け入れを行ってきました。

・EPA…日本・インドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で結ばれた経済連携協定の一環として、介護福祉士の日本国家資格取得を目指す候補者を受け入れている。国家試験に合格して「EPA介護福祉士」になれば、家族の帯同が許されるうえに何度でも在留期間を更新することが可能

 

・在留資格「介護」…日本の介護福祉士の資格をもつ外国人が介護の仕事に従事できるようにした在留資格。最初に「留学」の在留資格で入国し、介護福祉士養成学校などで学び、介護福祉士の国家試験に合格、という流れが一般的。EPA介護福祉士と同様に家族の帯同が許され、在留期間を何度でも更新可能

 

・技能実習…日本で技術・技能を身に付けて、開発途上地域での経済発展に活用してもらうことが目的であり、介護を含む多様な業種で実習生を受け入れている。最長で5年間日本で就労可能

 

さらに特定技能の資格が設けられたことにより、介護職においては技能実習で5年の就労を終えた後も、最長5年間の就業が可能となりました。

受け入れ期間の詳細は、下記画像をご覧ください。

『画像引用: 厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」

なお、特定技能の資格には1号と2号の2つがあります。

特定技能1号の場合は最長5年の労働期限がありますが、2号の場合、更新が無制限にできる上、母国の家族を日本に呼ぶことができます。

しかし、介護業界では現状、特定技能2号の外国人の受け入れは行っていません。

ただ、業界全体が深刻な人手不足であることを考えれば、今後許可される可能性は大いにあるでしょう。

 

2.介護で特定技能外国人を受け入れるメリットとデメリット

介護施設が特定技能外国人を受け入れるメリットは下記の通りです。

・基本的な介護について事前に知っているため、即戦力として期待できる

一定水準以上の日本語が使える

・雇用後すぐに配置基準に含めることができる

・新設から3年間未満でも導入可能

・初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる

・業務範囲が広いため、訪問系サービス以外の業務に就かせることができる

  など

デメリットとしては下記が挙げられます。

・言葉の壁(特に方言は外国人にとっては困難)

・「EPA介護福祉士」になるか「在留資格「介護」の資格を取らない限り5年で帰国してしまう

・日本人と同等の労働条件及び報酬を設定しなければならず、登録支援機関への委託を含めると日本人社員以上にコストがかかる 

など

このように、人材不足の職場で即戦力を期待できる半面、日本人を雇うよりコストがかかる点などは注意が必要です。

また、長く働いてもらうためには、特定技能の期間が終了してしまう前に「EPA介護福祉士」に合格してもらうか「介護の在留資格」を取得してもらう必要があります。

そのために、特定技能で介護職に従事する外国人が介護福祉士に合格できるよう、教育していくことが大切です。

 

3.登録支援機関を利用するとスムーズ

特定技能資格者の受け入れを申請しようとする企業は、次のような基準や義務条件を満たしている必要があります。

受け入れる基準…「機関自体」「機関が外国人と結ぶ雇用計画」「機関が外国人を支援する計画」が適切であり、機関が外国人を支援する体制もある

受入れ機関の義務…外国人への支援を適切に実地し、結んだ雇用契約も確実に履行する。また、出入国在留管理庁への各種届出や特定技能協議会への参加も行う 

『参考:「厚生労働省|在留資格『特定技能』について

中でも「特定技能外国人支援計画」の策定や支援の実行は専門知識や人手が必要なため、中小企業の場合などは自社内で完結することが難しいです。

そこで、特定技能外国人の登録支援機関の制度が設けられています。

外国人の支援計画や支援の実行を自社内で完結することが難しい企業は、こうした登録支援機関を利用することで、支援計画の実施などを外部に委託することができます。

費用の相場は、月々2~3万円前後が相場のようですが、就労前の初回ガイダンスや入居手配など諸々の準備費用が別途かかる場合も多いです。

 

まとめ

・特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野に対応するために2019年に開始された外国人の在留資格

・日本で働きたい外国人は誰でも得られる資格というわけではなく、一定の技能と日本語能力基準を満たす必要がある 

・介護分野ではこれまで「EPA」「在留資格「介護」」「技能実習」の3つの資格に基づいて受け入れを行ってきたが、さらに特定技能「介護」の制度が出来たことで技能実習生の受け入れ機関が長くなった 

・特定技能外国人を受け入れると人手不足の解消を期待できる半面、言葉の壁があったり日本人社員以上にコスト等がかかる

・同じ外国人に長く働いてもらうためには就労期間中に日本の介護福祉士の資格に合格し、別の在留資格に移行する必要がある

・特定技能の外国人を受け入れたい場合、支援計画諸々を自社内で完結することが難しい場合は登録支援機関を利用すると良い

この記事が、特定技能の「介護」について知りたい方の参考になれば幸いです。