登録支援機関による支援業務の費用相場は?委託可能な業務も解説!
2021年08月12日特定技能制度において、特定技能外国人を受け入れる「特定技能所属機関」は、特定技能外国人の支援計画の策定や実施が義務付けられています。
もし自社内で支援計画の策定のためのリソースを確保することが困難な場合、「登録支援機関」を利用して支援計画の策定や実施を委託することが可能です。
しかし、登録支援機関に業務の委託を行う場合、委託内容によって金額が大きく変わってきます。
そこで本記事では、登録支援機関における委託可能な支援業務や、その費用相場を詳しく解説していきます。
本記事を読んで、効率的に特定技能外国人の支援計画を進めていきましょう。
登録支援機関に委託できる業務には何がある?
登録支援機関に委託できる業務は以下の通りです。
1. 事前ガイダンス
2. 出入国の際の送迎業務
3. 生活に必要な契約の支援
4. 生活オリエンテーション
5. 手続き時の同行
6. 日本語学習における教育機会の提供
7. 相談業務・苦情対応
8. 日本人との交流機会の提供
9. 転職支援
10. 行政機関への公的届出提出・面談
それぞれの業務内容について詳しく見ていきましょう。
事前ガイダンス
・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明
雇用契約を結んだのち、労働条件や内容、入国手続きや保証金等の内容について解説していきます。
このガイダンスは、ZOOMなどのオンラインで開催される場合も多いです。
ガイダンスは、対象の特定技能外国人が理解できる言語によって進められていきます。
出入国の際の送迎業務
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
出入国の際、登録支援機関は保安検査場の前まで送迎することとなります。
出入国の際に、特定技能外国人が失踪するケースが目立っており、その対策の一環として送迎が行われているのです。
住居等生活に必要な契約の支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
住居に関する契約は、外国人にとっては日本語や新たな環境等で難しいものになることが予想され、これも登録支援機関の委託業務の一環として行われます。
住宅の契約だけではなく、連帯保証人や銀行口座の開設、携帯電話の契約やライフラインなどもこれに含まれます。
生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
生活における重要な決まり(日本における社会的なマナー,騒音に関する注意事項,公共施設の利用方法etc...)を説明します。
特に外国人の方は日本におけるルールに困惑することが多々ありますので、非常に重要な仕事です。
手続き時の同行
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
年金や税金、社会保障等の公的手続きに関しても登録支援機関に委託できる業務のうちの一つです。
日本語学習における教育機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
日本語教室への入学における案内や手続き、または日本語学習に用いる教材等の情報を提供することも登録支援機関の委託業務の一つです。
相談業務・苦情対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
特定技能外国人の日本における生活の悩みや相談事、さらには私生活において近所の方達とトラブルになってしまった場合、それらを解決に導くのも登録支援機関の役目です。
日本人との交流機会の提供
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
日本人との交流促進のため、その地域で開催される祭りやイベントの参加補助を行ったり、情報提供を行ったりします。
転職支援
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
雇用契約を解除する場合に限り、その特定技能外国人の転職先を探すための就職活動を補助したり、情報提供を行ったりします。
行政機関への公的届出提出・面談
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報
これは非常に重要な項目で、3ヶ月に一回、特定技能外国人と担当者が話し合い、労働基準法に基づいて違反がないか、またはその兆候等がないか確認します。
その後、違反があった場合は行政機関への公的な届出を提出する必要があります。
支援や入管申請時にはどのような費用がかかる?
さて、登録支援機関における委託可能な業務内容を簡単に解説してきましたが、それらはもちろんタダではなく料金が発生します。
基本的に、登録支援機関に特定技能外国人の教育や支援計画の策定等には、以下のような項目に料金がかかってきます。
・特定技能外国人支援の月額支援費用
・登録支援期間の顧問基本料金
・事前ガイダンス実施支援料金
・生活オリエンテーション実施支援料金
以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
※現在、出入国在留管理庁によると、登録支援機関は6,285件存在しており(2021年8月2日現在)、その平均的な相場をご紹介していきます。
特定技能外国人支援の月額支援費用
これは、特定技能外国人の支援をしてもらう際にかかる月額費用のことです。
一般的に、15,000円~30,000円ほどが相場です。
しかし、以下で解説していく料金がこの月額費用に含まれる機関もあるため注意してください。
登録支援機関の顧問基本料金
登録支援機関における顧問基本料金は、月額換算で約25,000円~55,000円ほどが相場となります。
しかし、先に触れたように「月額支援費用」として換算されている場合もあり機関によって異なりますのであらかじめ確認しておくようにしましょう。
事前ガイダンス実施支援料金
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分理解できる言語で実施されることが条件となり、費用もそれなりに高額になる場合が多いです。
基本的に、事前ガイダンスの実施料金は30,000円~70,000円程度です。
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は以下のような項目が挙げられます。
- 1号特定技能外国人に従事させる業務内容
- 報酬額その他の労働条件に関する事項
- 本邦において行うことができる活動の内容
- 入国に当たっての手続に関する事項
- 1号特定技能外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず,かつ,締結させないことが見込まれること
- 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分理解して,当該機関との間で合意している必要があること
- 1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
- 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え,特定技能所属機関の事業所までの送迎を行うこと
- 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容
- 1号特定技能外国人からの職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
- 特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)
生活オリエンテーション実施支援料金
生活オリエンテーション実施支援料は、基本的に55,000円~80,000円ほどで実施されています。
機関によっては、生活オリエンテーションと事前ガイダンスの費用をまとめているところもあるようです。
生活オリエンテーションにおける義務的な支援内容は以下の通りです。
- 特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については,当該外国人が本邦における職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため,入国後(又は在留資格の変更後),遅滞なく実施する必要があります。
- 生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
- 生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情により異なりますが,少なくとも8時間以上行うことが求められます。
情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。
① 金融機関の利用方法
② 医療機関の利用方法等
③ 交通ルール等
④ 交通機関の利用方法等
⑤ 生活ルール・マナー
⑥ 生活必需品等の購入方法等
⑦ 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
⑧ 我が国で違法となる行為の例
参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について
各費用相場まとめ
上記で紹介した費用を簡単にまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。
・特定技能外国人支援の月額支援費用 … 10,000円~30,000円
・登録支援期間の顧問基本料金 … 25,000円~55,000円
・事前ガイダンス実施支援料金 … 30,000円~70,000円
・生活オリエンテーション実施支援料金 … 55,000円~80,000円
登録支援機関に委託可能な業務を理解し業務を効率化しよう
もし特定技能所属機関(受け入れ機関)が登録支援機関に支援業務を委託せずに自社内で行おうとする場合、人件費や時間といったリソースの確保が非常に難しくなります。
また、法令違反等のリスクも高まってしまいます。
もし自社内で行う場合、特定技能外国人が満足できるような十分な支援を想定した場合、月に200時間ほどの時間が必要になるとも言われています。
この200時間を社員の給料に換算してみた場合、圧倒的に登録支援機関に業務を委託した方が良いことがわかるはずです。
ぜひこの機会に登録支援機関に業務を委託し、日々の業務を効率化してみてはいかがでしょうか。
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