特定技能とは何か?特定技能外国人を採用・雇用するためには
2021年08月12日日本は人口減少による労働者の減少で人材不足が問題になっています。
多くの企業が「求人を出しているけれど誰も来ない」「いい人材が見つからない」という問題を抱えていることと思います。
そこで2019年から日本が各国と協力して始まったのが「特定技能制度」です。
特定技能は日本企業の人材不足を解消するために外国人を日本に滞在することを認める資格のことです。
本記事は「人材不足の解消のために外国人を採用したい」という企業の人の悩みを解決する内容になっているので、ぜび参考にしてください。
特定技能とは海外の就労者を受け入れる在留資格
特定技能とは2019年4月に新しく導入された在留資格です。
特定技能の目的は専門性や技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れ、日本の企業の人材不足を解消するためです。
特定技能では日本での外国人の就労を特定の14分野において認めています。
また、2021年4月現在12カ国と連携を結んで受け入れを実施しています。
14業種
- 介護
- ビルクリーニング
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
協定を結んだ12カ国
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
特定技能1号・2号とは
特定技能には1号と2号の2種類があります。
特定技能1号は14の特定産業分野に対して、それぞれ必要な知識又は経験がある人が対象です。
特定技能1号では最長5年間の日本での在留と就労が認められています。
在留資格を得るためには通常2種類の試験を受ける必要があります。
試験の1つが技能試験、2つ目が日本語能力試験です。
技能と日本語能力が一定水準あるとみなされれば合格です。
また、実際に日本で就労している技能実習2号を終了した人は試験が免除されます。
その他、家族の帯同が認められていないという制限があります。
特定技能2号は現状、建設業と造船・舶用工業の熟練した技能を要する業務ができる人が対象です。
特定技能2号では最長3年間の在留期間があります。
特定技能1号とは違い、日本語能力水準の試験での確認はなく、技能だけが試験で判断されます。
また家族の帯同も認められています。
特定技能と技能実習の違いとは
特定技能と技能実習の違いはその目的にあります。
特定技能の目的は日本企業の人材不足解消ですが、技能実習では国際貢献が目的です。
技能実習制度では発展途上の国から日本の高い技術を日本の現場で学び、その技術や経験を母国で普及し経済発展に結びつけるという目的があります。
特定技能と技能実習の違いは目的の他に、就業可能な業種や職種が異なり、転職の可否も違います。
技能実習では、企業の倒産といった理由以外では原則転職は認められていません。
転職という点では技能実習は人材が不足している分野へその知識や経験があれば転職することが可能です。
特定技能と技能実習では目的や業種の幅、転職の可否などの違いがあります。
外国人を採用するための5つのステップ
特定技能について見てきましたが、読んでいるあなたは実際にどうやって企業で外国人を採用するのかを詳しく知りたいと思います。
そこで特定技能で外国人を採用する5つのステップを紹介します。
- 特定技能受け入れの要件を満たす
- 人材募集と面接
- 契約を結ぶ
- 支援計画をたてる
- 在留資格の申請
特定技能受け入れの要件を満たす
まずは、特定技能受け入れの要件を満たしているか確認しましょう。
受入れ機関となる企業は14の業種に当てはまっているか、業務内容が適切であるかを確認します。
その他、外国人と結ぶ雇用契約が適切か労働法令の違反がないか、支援体制や計画が充分かという要件があります。
支援体制や計画については後ほど解説します。
人材募集と面接
特定技能受け入れの要件を満たしていれば次は人材募集です。
募集の際は直接外国人材を探すか、ハローワークや民間の職業紹介事業所などを活用しましょう。
そして人材が見つかれば面接をし契約に移ります。
雇用契約を結ぶ
採用したい人材が決まれば契約を結びます。
雇用契約に関して重要なことは「差別なく同じ対応」をするということです。
外国人労働者だからといって賃金を減らすことや時間外での不当な労働をさせてはいけません。
それは日本人の労働者を雇う時と同じことです。
以下にあげるような内容を契約内容に盛り込む必要があります。
【業務内容】
- 時間
- 報酬(日本人と同等以上か)
- 帰国のための有給休暇
- 派遣について
- 帰国の担保
- 健康状況
通常と異なる点は、帰国のために有給休暇をとることやその手続き等を約束することです。
外国人労働者の差別がない、平等な雇用契約を結びましょう。
支援計画をたてる
雇用契約の準備ができたら次は支援計画です。
支援計画とは「職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要」とされるものです。
そしてこの支援に当てはまることは多岐にわたります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談
おおまかにでもこれだけの支援計画を立てる必要があります。
これらの支援計画を全て実施するのは難しいと感じるかも知れません。
ですが、安心してください。
支援を登録をサポートしてくれる機関に委託することができます。
支援まで手が回らない場合は委託することも検討してみましょう。
在留資格の申請
最後のステップは在留資格の申請です。
これは原則として受け入れる外国人本人がすることですが、手続きや日本語に不慣れなことも想定できます。
そのため、申請取次の資格を持った行政書士などに委託して手続きを進める必要があります。
そこまでできれば、在留資格が許可が出され、働き始めるという流れです。
まとめ:特定技能で企業の人材不足が解消する
特定技能とは何か、実際に外国人を雇うまでの流れを解説しました。
もう一度まとめます。
【特定技能とは】
- 目的は日本の企業の人材不足を解消すること
- 1号と2号がある
- 14の業種に限定
【実際に雇うまでの流れ】
- 特定技能受け入れの要件を満たす
- 人材募集と面接
- 雇用契約を結ぶ
- 支援計画をたてる
- 在留資格の申請
多くの企業にとって人材不足が原因で、充実したサービスの提供や規模の拡大ができないという課題があります。
その人材不足による課題を解決するために特定技能で外国人の受け入れをすることで、より充実したサービスの提供が可能になります。
ぜひ本記事を参考にして人材不足による問題解決に活かしてください。
出典:出入国在留管理庁
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